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 QA-005

Q  労働組合を脱会した組合員を会社は必ず解雇しなくてはならないのでしょうか。

A  答えを先に言いますと「No」です。

   しかし注意しなくてはならないことがあります。NECの従業員が全て労働組合員でなければならないこと、
  および組合から除名されたものを会社が解雇することは、いずれも労働協約の中に条項として書き込まれ
  ています。労働協約と言うのは、労働組合法に基づき会社と労働組合とが締結するもので、法律と同等の
  拘束力の有るものです。したがって、労働組合を脱退した者を会社は労働協約にしたがって解雇できるし、
  これは本人がいくら「辞めない」と主張しても、解雇権の乱用とは認められないケースに該当します。

   では、なぜ冒頭に述べたように必ずしも解雇できないのかと言いますと、組合員には所属する組合を自
  由に選択できる権利があるからです。
 
   ここで先に「ユニオンショップ協定」について説明させて頂きます。会社の従業員が必ず労働組合員であ
  ることを要件とすることで、強力に組織化することを「組織強制」と言います。ユニオンショップ協定というの
  は、この組織強制の一種で、入社後の一定期間内に労働組合に所属することを継続雇用の要件とするも
  のです。(ちなみに似た概念で、そもそも組合員しか雇わないという形の組織強制のことは、クローズドショ
  ップ協定と呼び区別しています。)

   ユニオンショップ協定が締結できる根拠は、従業員が労働組合を通じて強固に団結してこそ、従業員の
  雇用が守られ経済的地位を向上させることが出来ると言う思想にあります。 だから、脱退した組合員を会
  社が解雇できる協定を結ぶのも、組合員個人に対する制裁が目的というよりも、会社が組合員以外の者
  を雇えないようにすることで、組合員の地位を保証する意味があるのだと言えます。

   それならば、もし労働組合を脱退したくなった場合どうすれば良いのかですが、方法としては主に2つあ
  ります。ひとつは別の労働組合に加盟すること、もうひとつは自ら労働組合を興すことです。

   先にも述べた通り、ユニオンショップ協定は従業員が労働組合員であることを要件としていますが、どの
  労働組合の組合員である必要があるかまでは規定していません。つまりNEC労働組合以外の労働組合
  に所属しても、解雇されることはないのです。 これを組合選択の自由と言います。

   NECの場合ですと、NEC労働組合(NWU)以外には、これに匹敵する規模の組合は存在していません。
  (この点、同じ電機メーカーでもソニーなどは事情が異なります。)しかし、小規模な労働組合であれば、い
  くつか候補は見つかるでしょう。このホームページで紹介している電機・情報ユニオンもそのひとつです。
  もし興味がありましたら、電機・情報ユニオンのホームページも覗いてみてください。

   それから補足ですが、ユニオンショップ協定が上記のような協定であるにも関わらず、 現在のNECには
  労働組合員ではない従業員が相当な割合で勤めています。管理職(役割グレード)だけで全体の1/3く
  らいでしょうか。派遣社員もいますし、請負社員も社内で仕事をされていますね。だからNEC労組の組合
  員は、全社員の半分くらいにまで減っている可能性があります。特に同じ仕事をしながら正社員よりも賃金
  の安い派遣社員の問題は深刻で、ユニオンショップ協定の精神から逸脱していることに注意が必要です。
  今一度、組織のあり方について見直すべきではないでしょうか。

 

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